成年後見人「郵便物の管理」

成年後見制度として後見人が、被後見人の郵便物を後見人が管理するために、配達そのものを受けようとする際には、家庭裁判所の審判を得る必要性があるようです。注意点としては法定後見としての「補助人」「保佐人」は、被後見人の郵便物を受けることはできないようです。金融機関や公共料金などに関する郵便物などお金や契約等に関連する郵便物は、後見人の自宅や事務所での管理を行うことが一般的とされているようです。不動産などの管理・運営などの手続きが必要となる場合ですと、法的な業務のエキスパートでもある弁護士、司法書士、税理士などが後見人の役割を担うケースが増えてきているようです。被後見人の資産が多ければ多いほど、相続などの面でもモメるケースが考えられますので、随時専門家に相談できるような対策を練っておきたいものです。